A
子供の顔・体型が親に似るように遺伝的なものもあります。
また、指しゃぶりなどの癖やむし歯などで歯を抜いたままにしたことが原因で後天的に歯ならびを悪くすることもあります。また、食生活の変化により、アゴの骨が十分に発育しないので、歯ならびを悪くする傾向にあります。扁桃腺・アデノイド・アレルギ-性鼻炎などで、口を開けて息をするために起こると考えられる不正咬合もあります。
Q乳歯だけの時でも治療が必要ですか?
A
上下のアゴの骨のバランスが悪い場合、 特に受け口や下のアゴが左右に曲がっている場合、乳歯列でも矯正治療することがあります。また指しゃぶりな どの悪い癖によって起こる不正咬合の場合にも、できるだけ早く原因を取り除くために治療することがあります。
Q大人でも治療できますか?
A
基本的には高齢の方でも、矯正治療は可能ですが、むし歯や歯槽膿漏が治療されて、健康な口の中である必要があります。また、子供に比べ、骨が硬く、歯の移動が遅くなります。さらに、アゴの成長発育を利用できませんから、矯正治療のみでは限界となることもあります。その場合、アゴの骨の手術による手助けをかりることもあります。
Q認定医って何ですか
A
これは、日本矯正歯科学会認定医制度にもとづくものです。
矯正歯科医療に関し、適切・十分な学識と経験を有する歯科医師を学会が認定します。学会が指定する研修機関(大学病院等) において、5年以上の矯正歯科臨床経験を持ち、学会の審査に合格したものが「日本矯正歯科学会認定医」となります。
Q治療の期間はどのくらいかかりますか?
A
症状や年齢によって違います。
永久歯列で、上下のアゴのバランスに大きな問題がない場合、ふつう2年~3年くらいで、その後1~2年ほど後もどりしないように、保定する期間が必要です。
子供の受け口や出っ歯の場合には、第1段階の治療(上下のアゴのバランスを整える)を1~2年、第2段階の治療(永久歯の歯ならびでの仕上げ)を2~3年、おこなうこともあります。
矯正治療は永久歯が全部きれいにならび、アゴの成長発育が落ち着いてはじめて終了となります。その間、必ずしもずっと装置が必要なわけではありません。
Q治療の費用は?
A
矯正歯科治療は、唇顎口蓋裂を含む先天異常(全病名ではありません)の方や顎変形症(アゴの手術を伴う重度な方)の場合には健康保険が適用されま すが、それ以外の矯正治療は健康保険が適応されず、自費の支払いとなります。
費用は症状・治療内容により異なり、また地域によっても異なります。
相談や治療計画の説明の時に、納得のいくまでおたずねください。
Q歯ならびを治すために、歯を抜くことがありますか?
A
歯の本数を減らすかどうかの判断は、矯正専門医にとって非常に重要な判断です。なるべく抜かなくても治療できるものはありますが、条件によっては抜歯した 方がよいと判断する場合の方が多いのが現状です。
そのためには、まず専門医による検査と診断が必要です。検査の項目は、・上下歯列の型を採って模型をつくり、歯並びの凸凹の程度を調べる、・矯正歯科独特の顎顔面全体のレントゲン写真を撮影し、顎の骨の大きさや形、歯の萌出方向や位置を調べる等があります。これらの諸データに審美的な要素や患者さんのご希望も加味し、総合的に判定することになります。
歯を抜くこと自体は、私たち歯科医にとっても大変残念なことなのですが、残った歯によって形成される噛み合わせは機能と審美性をより高めることが出来ますし、抜いたところの隙間が残ることもありませんのでご安心下さい。かえって無理に歯を残す方法を選択すると、後戻りなど弊害が出る場合もありますので、事前に担当した専門医に十分な説明を受けて下さい。
Qどのくらいの間隔で通院するのですか?
A
口の中に装置が入った場合、通常3~4週間に1回程度です。
歯や骨の反応を確かめて、安全確実に治療するためです。
第1段階の治療のあと、歯の生え代わりを観察する期間や、保定する期間では、3~6か月に1回の通院となります。
予約日を守ることは、早く治ることにつながります。決められた通院日には、忘れず来院しましょう。
Q治療をはじめるには、どうようなことをするのですか?
A
まず、初診相談となります。顔や口の中を診査して、診て感じたことと、矯正治療の一般的な話や注意事項等をお話して、納得いただければ、検査の予約となります。
検査は、歯型(模型)、顔やアゴや歯のレントゲン写真、口の中と顔の写真をとり、その他必要な資料を採ります。
後日、それらの資料をもとに総合的に診断した結果の説明を行います。問題点を提示し、いつの時期に、何を目標に、どのような装置で治療するか、また費用についても説明します。
Q矯正治療の医療費控除は?
A
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。